折込広告

新聞折込広告取扱基準

日本新聞協会に加盟する新聞社とその販売店は折込広告の社会的影響を考慮して「新聞折込広告の取扱基準」を設けております。当社では、つぎのような折込広告は取り扱わないことにしています。ご注意下さい。

  1. 国際条約、国内法規、条例に違反する広告
  2. 広告主の所在、内容が不明確な広告
    広告主の事業所名(責任者の名前)、所在地、連絡先の記載がないもの。広告の内容が不明確なもの。
  3. 社会風紀を乱すおそれのある広告
    煽情的な言葉や写真、イラスト等を使用したもので青少年に有害なおそれのある広告、その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれのあるもの。(風俗営業関係や各都道府県の青少年保護育成条約に触れるおそれのあるもの等)
  4. 虚偽誇大な表現を用いた広告
    • 「「日本一」等の最高・最大級の表現、「確実に儲かる」等断定的表現を確実な事実の裏付 けがなく使用したもの
    • 不当な「二重価格表示広告」、「おとり広告」
    • 事実、実態を偽った広告
  5. 求人広告、代理店募集等の広告
    • 「 「労働基準法」「職業安定法」「男女雇用機会均等法」「雇用対策法」等による表示事項が守られ ていないもの。
    • 内職、副業、在宅ワークなどの広告は島根県・鳥取県のいずれかに営業所がない企業は原 則として取扱いできません。
    • 代理店募集については、会社概要・契約書の内容等の資料一式を提出して頂く場合があり ます。
    • 風俗、飲食関連の金額表示制限については時給3,000円以下、日給15,000円以下。ただし、 上記金額以上の場合には、時給3,000円以上、日給15,000円以上の表示可。
  6. 金券などの刷り込み広告
    金券、抽選券、福引券などを刷り込んだもの。および射幸心をあおることになりかねない内容で、結果として読者に不利益をもたらすと思われるもの。
  7. 不動産広告
    不動産広告は、「宅地建物取引業法」などの関連法規、「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規則が守られていないもの。
  8. 医療関係、医薬品、健康食品等の広告
    • 医業、歯科医業、病院、診療所、助産所などの広告は医療法に定められた事項以外は広告 できない。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等及び柔道整復師などの広告につ いても関係法規に定められた事項以外は広告できない。
    • 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具の広告は、「医薬品等適正広告基準」の範囲内で しか広告できない。
    • 健康食品の広告は医薬品的効能・効果の表示ができない。
  9. 医薬品等を否定する内容や迷信に類する非科学的な広告
  10. 金融関係の広告
    「貸金業の規制等に関する法律」で利率や登録番号など必要な表示事項が記載されていないもの。
  11. 中傷ひぼう広告
    広告主の一方的主張、もしくは主観的意図・表現がみられ、結果的に他者をひぼう、名誉、信用を傷つけるおそれがある表現。
  12. 政治的な広告
    行政や政治問題について、極端な主義主張を述べたもの。また、立候補が予測されている人物の名前を記載するなど、選挙の事前運動と推量されるもの。また、社会問題となっているものや係争中のもの。
  13. 新聞形態の広告
    発行本社、関連会社、系統販売店が製作・配布するいわゆるフリーペーパー以外のもので、題字をもち、新聞スタイルで記事、広告などを掲載し、発行本社の新聞と混同、誤認されると判断されるもの。および折込広告に他紙の社名、題字、記事などが掲載、引用されているもの。
  14. その他
    その折込チラシを新聞本紙に折り込むことで、発行本社および新聞販売店の正常な営業活動が支障をきたし、不利益になると判断したもの。また、発行本社および新聞販売店が不適切と判断したもの。

上記に限らず、判断が難しいものは、新聞発行本社、関係諸機関、販売店で協議のうえ決めさせていただきます。なお、ご不明な点がございましたら当社へご相談下さい。

株式会社 山陰中央新報セールスセンター